○龍ケ崎地方塵芥処理組合職員の育児休業等に関する条例
平成5年2月26日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項、第3条第2項、第5条第2項、第7条、第8条、第10条第1項及び第2項、第14条並びに第19条第1項及び第2項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用規定)
第2条 職員の育児休業等に関しては、龍ケ崎市職員の育児休業等に関する条例(平成20年龍ケ崎市条例第4号)の例による。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成7年6月21日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成16年3月9日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成20年11月14日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。