○龍ケ崎地方塵芥処理組合職員の育児休業等に関する条例

平成5年2月26日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項、第3条第2項、第5条第2項、第7条、第8条、第10条第1項及び第2項、第14条並びに第19条第1項及び第2項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。

(準用規定)

第2条 職員の育児休業等に関しては、龍ケ崎市職員の育児休業等に関する条例(平成20年龍ケ崎市条例第4号)の例による。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年6月21日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月9日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年11月14日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

龍ケ崎地方塵芥処理組合職員の育児休業等に関する条例

平成5年2月26日 条例第3号

(平成20年11月14日施行)

体系情報
第4章 事/
沿革情報
平成5年2月26日 条例第3号
平成7年6月21日 条例第1号
平成16年3月9日 条例第3号
平成20年11月14日 条例第2号