○龍ケ崎地方塵芥処理組合職員の育児休業等に関する条例

平成5年2月26日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は,地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項,第3条第2項,第5条第2項,第7条,第8条,第10条第1項及び第2項,第14条並びに第19条第1項及び第2項の規定に基づき,並びに同法を実施するため,職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。

(準用規定)

第2条 職員の育児休業等に関しては,龍ケ崎市職員の育児休業等に関する条例(平成20年龍ケ崎市条例第4号)の例による。

付 則

この条例は,公布の日から施行する。

付 則(平成7年6月21日条例第1号)

この条例は,公布の日から施行する。

付 則(平成16年3月9日条例第3号)

この条例は,公布の日から施行する。

付 則(平成20年11月14日条例第2号)

この条例は,公布の日から施行する。

龍ケ崎地方塵芥処理組合職員の育児休業等に関する条例

平成5年2月26日 条例第3号

(平成20年11月14日施行)

体系情報
第4章 事/
沿革情報
平成5年2月26日 条例第3号
平成7年6月21日 条例第1号
平成16年3月9日 条例第3号
平成20年11月14日 条例第2号