○龍ケ崎地方塵芥処理組合職員の服務規則

昭和50年3月20日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は,龍ケ崎地方塵芥処理組合における一般職の職員の服務について必要な事項を定めるものとする。

(職員の服務)

第2条 一般職の職員の服務に関しては,龍ケ崎市職員服務規程(昭和46年訓令第7号)の規定を準用する。

この規則は,公布の日から施行する。

龍ケ崎地方塵芥処理組合職員の服務規則

昭和50年3月20日 規則第5号

(昭和50年3月20日施行)

体系情報
第4章 事/
沿革情報
昭和50年3月20日 規則第5号