○龍ケ崎地方塵芥処理組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例

平成7年7月20日

条例第2号

龍ケ崎地方塵芥処理組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和50年龍ケ崎地方塵芥処理組合条例第7号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(準用規定)

第2条 職員の勤務時間、休暇等に関しては、龍ケ崎市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年龍ケ崎市条例第12号)の例による。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年2月28日条例第3号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

龍ケ崎地方塵芥処理組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例

平成7年7月20日 条例第2号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第4章 事/
沿革情報
平成7年7月20日 条例第2号
平成29年2月28日 条例第3号