○龍ケ崎地方塵芥処理組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和55年11月21日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は次の各号の一に該当する場合は、あらかじめ任命権者又はその委任を受けたものの承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受けるとき。

(2) 厚生に関する計画の実施に参加するとき。

(3) 前2号に規定する場合を除くほか、管理者が定めるとき。

この条例は、公布の日から施行する。

龍ケ崎地方塵芥処理組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和55年11月21日 条例第4号

(昭和55年11月21日施行)

体系情報
第4章 事/
沿革情報
昭和55年11月21日 条例第4号