○龍ケ崎地方塵芥処理組合職員の服務の宣誓に関する条例

昭和50年3月20日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和26年法律第261号)第31条の規定に基づき,職員の服務の宣誓に関し定めるものとする。

(服務の宣誓)

第2条 職員の服務の宣誓については,龍ケ崎市職員の服務の宣誓に関する条例(昭和27年条例第71号)の規定を準用する。

この条例は,公布の日から施行する。

龍ケ崎地方塵芥処理組合職員の服務の宣誓に関する条例

昭和50年3月20日 条例第6号

(昭和50年3月20日施行)

体系情報
第4章 事/
沿革情報
昭和50年3月20日 条例第6号