○龍ケ崎地方塵芥処理組合職員の服務の宣誓に関する条例
昭和50年3月20日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和26年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し定めるものとする。
(服務の宣誓)
第2条 職員の服務の宣誓については、龍ケ崎市職員の服務の宣誓に関する条例(昭和27年条例第71号)の規定を準用する。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
○龍ケ崎地方塵芥処理組合職員の服務の宣誓に関する条例
昭和50年3月20日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和26年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し定めるものとする。
(服務の宣誓)
第2条 職員の服務の宣誓については、龍ケ崎市職員の服務の宣誓に関する条例(昭和27年条例第71号)の規定を準用する。
付則
この条例は、公布の日から施行する。