○龍ケ崎地方塵芥処理組合懲戒処分等を受けた職員の勤勉手当成績率に関する基準
平成23年6月1日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この基準は、6月1日又は12月1日(以下「基準日」という。)以前6月間に懲戒処分、訓告及び厳重注意(以下「懲戒処分等」という。)を受けた者の勤勉手当成績率の適用について定めるものとする。
(1) 停職処分を受けた者 2分の1
(2) 減給処分を受けた者 3分の1
(3) 戒告処分を受けた者 4分の1
(4) 訓告を2回受けた者 4分の1
(5) 厳重注意を3回受けた者 4分の1
(1) 停職処分を受けた者 2分の1
(2) 減給処分を受けた者 3分の1
(3) 戒告処分を受けた者 4分の1
(4) 訓告を2回受けた者 4分の1
(5) 厳重注意を3回受けた者 4分の1
3 前2項に規定する成績率は、当該懲戒処分等の発令後、直近の基準日にかかる勤勉手当に限り適用する。
付則
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行前に懲戒処分等を受けた者の勤勉手当成績率については、なお従前の例による。