○龍ケ崎地方塵芥処理組合懲戒処分等を受けた職員の勤勉手当成績率に関する基準

平成23年6月1日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この基準は、6月1日又は12月1日(以下「基準日」という。)以前6月間に懲戒処分、訓告及び厳重注意(以下「懲戒処分等」という。)を受けた者の勤勉手当成績率の適用について定めるものとする。

(成績率の適用)

第2条 6月1日以前6月間に懲戒処分等を受けた者の6月に支給する勤勉手当の成績率は、その者に適用される成績率から、勤務成績が良好な職員に適用される成績率に、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た率(その率に100分の0.01未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた率)を減じて得た率とする。

(1) 停職処分を受けた者 2分の1

(2) 減給処分を受けた者 3分の1

(3) 戒告処分を受けた者 4分の1

(4) 訓告を2回受けた者 4分の1

(5) 厳重注意を3回受けた者 4分の1

2 12月1日以前6月間に懲戒処分等を受けた者の12月に支給する勤勉手当の成績率は、12月に支給する勤勉手当の成績率から、当該成績率に、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た率(その率に100分の0.01未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた率)を減じた率とする。

(1) 停職処分を受けた者 2分の1

(2) 減給処分を受けた者 3分の1

(3) 戒告処分を受けた者 4分の1

(4) 訓告を2回受けた者 4分の1

(5) 厳重注意を3回受けた者 4分の1

3 前2項に規定する成績率は、当該懲戒処分等の発令後、直近の基準日にかかる勤勉手当に限り適用する。

(複数の懲戒処分等を受けた場合)

第3条 基準日以前6月間に複数の懲戒処分等を受けた者に係る前条第1項及び第2項の規定の適用については、同条第1項及び第2項中「当該各号に定める率」とあるのは、「当該各号に定める率を合計した率」と読み替えるものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行前に懲戒処分等を受けた者の勤勉手当成績率については、なお従前の例による。

龍ケ崎地方塵芥処理組合懲戒処分等を受けた職員の勤勉手当成績率に関する基準

平成23年6月1日 訓令第2号

(平成23年6月1日施行)

体系情報
第4章 事/ 分限・懲戒
沿革情報
平成23年6月1日 訓令第2号