○龍ケ崎地方塵芥処理組合職員の懲戒処分等に係る基準

平成27年3月13日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この基準は、龍ケ崎地方塵芥処理組合一般職の職員に係る地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条に規定する懲戒処分及び訓告(以下「懲戒処分等」という。)について、厳正かつ公正に行うため、標準的な懲戒処分等の基準を定めるものとする。

(懲戒処分等の基準)

第2条 懲戒処分等を決定するときは、次に掲げる事項等を総合的に考慮し、別表第1及び別表第2に掲げる非違行為の区分に応じ定める懲戒処分等の基準(以下「標準例」という。)を参考にして、適正に判断するものとする。この場合において、標準例にない非違行為については、標準例に掲げる取扱いを参考に、その都度判断するものとする。

(1) 非違行為の動機、態様及び結果

(2) 故意又は過失の度合い

(3) 非違行為を行った職員の職責及び職責と非違行為との関係

(4) 他の職員及び社会に与える影響

(5) 過去における非違行為の有無

(6) 日常の勤務態度及び勤務成績

(7) 非違行為後の対応

2 前項の規定にかかわらず、懲戒処分等を行わないことに相当の理由があると認められるときは、厳重注意その他の指導上の措置を行うことができる。

(懲戒処分等の加重)

第3条 懲戒処分等を決定するに当たり、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、処分の種類又は程度を加重することができる。

(1) 非違行為の動機若しくは態様が極めて悪質であるとき、又は非違行為の結果が極めて重大であるとき。

(2) 非違行為を行った職員が管理又は監督の地位にある等その職責が特に高いとき。

(3) 非違行為の公務内外に及ぼす影響が特に大きいとき。

(4) 過去に類似の非違行為を行ったことを理由として懲戒処分等を受けたことがあるとき。

(5) 懲戒処分等の対象となり得る複数の異なる非違行為を行っていたとき。

(6) 龍ケ崎地方塵芥処理組合職員の服務規則(昭和50年龍ケ崎地方塵芥処理組合規則第5号)第2条の規定により準用する龍ケ崎市職員服務規程(昭和46年訓令第7号)第19条の規定による報告を怠ったとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、考慮すべき特別の事情があるとき。

(懲戒処分等の軽減)

第4条 懲戒処分等を決定するに当たり、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、処分の種類又は程度を軽減することができる。

(1) 職員が自らの非違行為が発覚する前に自主的に申し出たとき。

(2) 非違行為を行うに至った経緯その他の情状に特に酌量すべきものがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、考慮すべき特別の事情があるとき。

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の規定は、この訓令の施行の日以降の非違行為に対する懲戒処分等について適用し、同日前の非違行為に対する懲戒処分等については、なお従前の例による。

(平成31年3月29日訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日より施行する。

別表第1(第2条関係)

服務違反に対する懲戒処分等の基準

処分等の種類

処分等の事由

訓告

戒告

減給

停職

免職

一般服務関係

欠勤

正当な理由なく勤務を欠いたとき。

遅刻・早退

勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠いたとき。


休暇等の虚偽申請

休暇及び職務専念義務免除等について虚偽の申請をしたとき。




勤務態度不良

勤務時間中に職務を怠り、公務の運営に支障を生じさせたとき。


職場内秩序びん乱

他の職員に対する暴行により職場の秩序を乱したとき。


他の職員に対する暴言により職場の秩序を乱したとき。



虚偽報告

事実をねつ造して虚偽の報告を行ったとき。



違法な職員団体活動

地方公務員法第37条第1項前段の規定に違反して同盟罷業、怠業その他の争議行為をなし、又は組合の機関の活動能率を低下させる怠業的行為をしたとき(単純参加)




地方公務員法第37条第1項後段の規定に違反して同項前段に規定する違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、唆し、若しくはあおったとき。




秘密漏えい

職務上知ることのできた秘密を故意に漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせたとき。

上記の場合において、自己の不正な利益を図る目的で秘密を漏らしたとき。





具体的に命令され、又は注意喚起された情報セキュリティ対策を怠ったことにより、職務上の秘密が漏えいし、公務の運営に重大な支障を生じさせたとき。



政治的目的を有する文書の配布

政治的目的を有する文書を配布したとき。





営利企業等の従事の許可等を得る手続のけ怠

許可等を得ること無く営利企業等に従事したとき。


入札談合等に関与する行為

組合が入札等により行う契約の締結に関し、その職務に反し、事業者その他の者に談合を唆し、事業者その他の者に予定価格等の入札等に関する秘密を教示し、又はその他の方法により、当該入札等の公正を害すべき行為を行ったとき。




個人の秘密情報の目的外収集

その職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書等を収集したとき。




個人情報の外部提供違反

個人情報を不正に外部提供し、個人の権利利益を不当に侵害したとき。



個人情報の目的外利用

個人情報を当該事務以外の目的で使用し、個人の権利利益を不当に侵害したとき。



公文書の不適正な取扱い

公文書を偽造し、若しくは変造し、若しくは虚偽の公文書を作成し、又は公文書を毀棄したとき。




決裁文書を改ざんしたとき。




公文書を改ざんし、紛失し、又は誤って廃棄し、その他不適正に取り扱ったことにより、公務の運営に重大な支障を生じさせたとき。



コンピュータの不適正使用

職場のコンピュータをその職務に関連しない不適正な目的で使用し、公務の運営に支障を生じさせたとき。



ハラスメント

ハラスメント行為をしたとき。

公金公物取扱い関係

横領

公金又は公物を横領したとき。





贈収賄

賄賂を要求し、収受し、又は職務に利害関係のある者から利益若しくは便益の供与を受けたとき。





窃取

公金又は公物を窃取したとき。





詐取

人を欺いて公金又は公物を交付させたとき。





紛失

公金又は公物を紛失したとき。





盗難

重大な過失により公金又は公物の盗難にあったとき。





公物損壊

故意に職場において公物を損壊したとき。



失火

過失により職場において公物の出火を引き起こしたとき。





諸給与の違法支払・不適正受給

故意に法令に違反して諸給与を不正に支給したとき、及び故意に届出を怠り、又は虚偽の届出をする等して諸給与を不正に受給したとき。



公金公物処理不適正

自己保管中の公金の流用等公金又は公物の不適正な処理をしたとき。




一般非行関係

放火

放火をしたとき。





殺人

殺人をしたとき。





傷害

人の身体に傷害を与えたとき。



暴行・けんか

暴行を加え、又はけんかをした職員が人を傷害するに至らなかったとき。




器物破損

故意に他人の物を損壊したとき。




横領

自己の占有する他人の物を横領したとき。




遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領したとき。




窃盗・強盗

他人の財物を窃取したとき(窃盗)




暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取したとき(強盗)





詐欺・恐喝

人を欺いて財物を交付させ、又は人を恐喝して財物を交付させたとき。




賭博

賭博をしたとき。




常習として賭博をしたとき。





麻薬等の所持等

麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、危険ドラッグ等の所持、使用、譲渡等をしたとき。





酒酔いによる粗野な言動等

酒に酔い、公共の場所又は乗り物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野な、又は乱暴な言動をしたとき。




淫行

18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束して淫行をしたとき。




痴漢行為

公共の場所又は乗り物において痴漢行為をしたとき。




盗撮行為

公共の場所若しくは乗り物において他人の通常衣服で隠されている下着若しくは身体の盗撮行為をし、又は通常衣服の全部若しくは一部を着けない状態となる場所における他人の姿態の盗撮行為をしたとき。




ストーカー行為

ストーカー行為をしたとき。




監督責任

指導監督不適正

部下職員が懲戒処分等を受ける等した場合で、管理監督者としての指導監督に適正を欠いていたとき。



非行の隠蔽・黙認

部下職員の非違行為を知り得たにもかかわらず、その事実を隠蔽し、又は黙認したとき。




別表第2(第2条関係)

道路交通法違反行為及び交通事故に対する懲戒処分等の基準

処分等の種類

処分等の事由

訓告

戒告

減給

停職

免職

飲酒運転・交通事故・交通法規違反

飲酒運転

酒酔い運転をしたとき。




酒酔い運転で人を死亡させ、又は傷害を負わせたとき。





酒気帯び運転をしたとき。



酒気帯び運転で人を死亡させ、又は傷害を負わせたとき。




飲酒運転者への車両等の提供行為若しくは酒類の提供行為又は飲酒運転車両への同乗者となる行為等をしたとき。


※飲酒運転への関与の程度等を考慮し決定

飲酒運転以外での人身事故

人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせたとき。



人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせ、かつ、措置義務違反をしたとき。




人に傷害を負わせたとき。



人に傷害を負わせ、かつ、措置義務違反をしたとき。



飲酒運転以外の交通法規違反

著しい速度超過等悪質な交通法規違反をしたとき。



著しい速度超過等悪質な交通法規違反で物を損壊し、かつ、措置義務違反をしたとき。



備考

1 飲酒運転とは、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)第65条第1項の規定で禁止されている行為をいう。

2 車両等の提供行為とは、道交法第65条第2項の規定で禁止されている行為をいう。

3 酒類の提供行為とは、道交法第65条第3項の規定で禁止されている行為をいう。

4 同乗者となる行為とは、道交法第65条第4項の規定で禁止されている行為をいう。

5 措置義務違反とは、道交法第72条で規定されている義務を怠った場合をいう。

龍ケ崎地方塵芥処理組合職員の懲戒処分等に係る基準

平成27年3月13日 訓令第1号

(平成31年4月1日施行)