○龍ケ崎地方塵芥処理組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和50年3月20日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第2項及び第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。

(懲戒の手続及び効果)

第2条 職員の懲戒の手続及び効果については、龍ケ崎市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和30年条例第94号)の規定を準用する。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月9日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

龍ケ崎地方塵芥処理組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和50年3月20日 条例第5号

(平成16年3月9日施行)

体系情報
第4章 事/ 分限・懲戒
沿革情報
昭和50年3月20日 条例第5号
平成16年3月9日 条例第2号