○龍ケ崎地方塵芥処理組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
昭和50年3月20日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第2項及び第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。
(懲戒の手続及び効果)
第2条 職員の懲戒の手続及び効果については、龍ケ崎市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和30年条例第94号)の規定を準用する。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成16年3月9日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。