○龍ケ崎地方塵芥処理組合職員の再任用に関する条例
平成14年3月4日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の4第1項,第2項及び第3項(法第28条の5第2項及び第28条の6第3項において準用する場合を含む。)並びに地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号。付則第2項において「改正法」という。)附則第6条の規定に基づき,職員の再任用(法第28条の4第1項,第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用することをいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定年退職者に準ずるもの)
第2条 法第28条の4第1項に規定する定年退職日以前に退職した者のうち勤続期間等を考慮して法第28条の2第1項の規定により退職した者又は法第28条の3の規定により勤務した後退職した者に準じて再任用を行うことができるものは,次の各号に掲げる者とする。
(1) 25年以上勤続して退職した者であって当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間にあるもの
(任期の更新)
第3条 再任用の任期の更新は,職員の当該更新直前の任期における勤務実績が良好である場合に行うことができるものとする。
2 任命権者は,再任用の任期の更新を行う場合には,あらかじめ職員の同意を得なければならない。
(任期の末日)
第4条 再任用を行う場合及び再任用の任期の更新を行う場合の任期の末日はその者が年齢65年に達する日以後における最初の3月31日以前でなければならない。
付 則
(施行期日)
1 この条例は,平成14年4月1日から施行する。
平成14年4月1日から平成16年3月31日まで | 61年 |
平成16年4月1日から平成19年3月31日まで | 62年 |
平成19年4月1日から平成22年3月31日まで | 63年 |
平成22年4月1日から平成25年3月31日まで | 64年 |
(龍ケ崎地方塵芥処理組合職員の定年等に関する条例の一部改正)
3 龍ケ崎地方塵芥処理組合職員の定年等に関する条例(昭和60年龍ケ崎地方塵芥処理組合条例第1号)の一部を次のように改正する。
第1条中「,第28条の3並びに第28条の4第1項及び第2項」を「及び第28条の3」に改める。
第5条を削り,第6条を第5条とする。
付則第1項ただし書中「第6条」を「第5条」に改める。
付則第3項を削る。