○龍ケ崎地方塵芥処理組合職員の定年等に関する規則
昭和60年3月22日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は,龍ケ崎地方塵芥処理組合職員の定年等に関する条例(昭和60年龍ケ崎地方塵芥処理組合条例第1号。以下「条例」という。)に規定する職員の定年等の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員が定年退職をする場合
(2) 勤務延長を行う場合
(3) 勤務延長の期限を延長する場合
(4) 勤務延長の期限を繰り上げる場合
(5) 勤務延長職員が異動し,期限の定めのない職員となつた場合
(報告)
第6条 任命権者は,毎年6月末日までに,前年度に定年に達した職員に係る勤務延長の状況を管理者に報告するものとする。
付 則
(施行期日)
1 この規則は,昭和60年3月31日から施行する。
付 則(平成14年3月4日規則第1号抄)
(施行期日)
1 この規則は,平成14年4月1日から施行する。