○龍ケ崎地方塵芥処理組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例
昭和50年3月20日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第3項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職及び休職の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。
(分限に関する手続及び効果)
第2条 職員の分限に関する手続及び効果については龍ケ崎市職員の分限の手続及び効果に関する条例(昭和31年条例第104号)の規定を準用する。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
○龍ケ崎地方塵芥処理組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例
昭和50年3月20日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第3項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職及び休職の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。
(分限に関する手続及び効果)
第2条 職員の分限に関する手続及び効果については龍ケ崎市職員の分限の手続及び効果に関する条例(昭和31年条例第104号)の規定を準用する。
付則
この条例は、公布の日から施行する。