○龍ケ崎地方塵芥処理組合職員の不利益処分についての審査請求に関する規則

平成18年6月14日

公平委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第8項及び第51条の規定に基づき,職員の懲戒その他その意に反する不利益な処分についての審査請求の手続及び審査の結果執るべき措置に関し必要な事項を定めるものとする。

(不利益処分についての審査請求)

第2条 職員の懲戒その他その意に反する不利益な処分についての審査請求の手続及び審査の結果執るべき措置に関しては,龍ケ崎市の不利益処分についての審査請求に関する規則(昭和37年龍ケ崎市公平委員会規則第3号)の例による。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成28年4月15日公平委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

龍ケ崎地方塵芥処理組合職員の不利益処分についての審査請求に関する規則

平成18年6月14日 公平委員会規則第2号

(平成28年4月15日施行)

体系情報
第4章 事/ 利益の保護
沿革情報
平成18年6月14日 公平委員会規則第2号
平成28年4月15日 公平委員会規則第1号