○龍ケ崎地方塵芥処理組合公平委員会に対する龍ケ崎地方塵芥処理組合職員からの苦情相談に関する規則
平成18年6月14日
公平委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第2項第3号及び同条第5項の規定に基づき、職員からの勤務条件その他の人事管理に関する苦情の申出及び相談に関し、他の法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(苦情相談等)
第2条 職員からの勤務条件その他の人事管理に関する苦情の申出及び相談に関しては、龍ケ崎市公平委員会に対する龍ケ崎市職員からの苦情相談に関する規則(平成17年龍ケ崎市公平委員会規則第5号)の例による。
付則
この規則は、公布の日から施行する。