○竜ケ崎地方塵芥処理組合の名称変更に伴う関係公平委員会規則の整備に関する規則
平成8年10月25日
公平委員会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、平成8年11月1日から竜ケ崎地方塵芥処理組合を龍ケ崎地方塵芥処理組合とすることに伴い、関係公平委員会規則の整備について必要な事項を定めることを目的とする。
(題名及び本則の改正)
第2条 名称を変更することに伴い、現に施行されている公平委員会規則の題名及び本則(本則の制定に基づく別表、様式を含む。)中「竜ケ崎地方塵芥処理組合」とあるのを「龍ケ崎地方塵芥処理組合」に改める。
付則
この規則は、平成8年11月1日から施行する。
平成8年10月25日 公平委員会規則第1号
(平成8年11月1日施行)