○龍ケ崎地方塵芥処理組合情報公開審査会規則
平成15年9月16日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は,龍ケ崎地方塵芥処理組合情報公開条例(平成15年龍ケ崎地方塵芥処理組合条例第2号)第13条第6項の規定に基づき,龍ケ崎地方塵芥処理組合情報公開審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し,必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 審査会に会長及び副会長を置く。
2 会長は,委員の互選により選出し,副会長は,委員のうちから会長が指名する。
3 会長は,会務を総理し,審査会を代表する。
4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるときは,その職務を代理する。
(会議)
第3条 審査会の会議(以下「会議」という。)は,会長が招集し,会長が議長となる。
2 会議は,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(庶務)
第4条 審査会の庶務は,総務課において処理する。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか審査会の運営に関し必要な事項は,会長が審査会に諮って定める。
付 則
この規則は,平成15年10月1日から施行する。