○龍ケ崎地方塵芥処理組合情報公開審査会規則

平成15年9月16日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は,龍ケ崎地方塵芥処理組合情報公開条例(平成15年龍ケ崎地方塵芥処理組合条例第2号)第13条第6項の規定に基づき,龍ケ崎地方塵芥処理組合情報公開審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し,必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 審査会に会長及び副会長を置く。

2 会長は,委員の互選により選出し,副会長は,委員のうちから会長が指名する。

3 会長は,会務を総理し,審査会を代表する。

4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるときは,その職務を代理する。

(会議)

第3条 審査会の会議(以下「会議」という。)は,会長が招集し,会長が議長となる。

2 会議は,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(庶務)

第4条 審査会の庶務は,総務課において処理する。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか審査会の運営に関し必要な事項は,会長が審査会に諮って定める。

付 則

この規則は,平成15年10月1日から施行する。

龍ケ崎地方塵芥処理組合情報公開審査会規則

平成15年9月16日 規則第5号

(平成15年10月1日施行)

体系情報
第3章 組織・処務
沿革情報
平成15年9月16日 規則第5号