○龍ケ崎地方塵芥処理組合文書事務及び文書整理保存規則
昭和50年3月20日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、文書事務の処理並びに完結した文書の整理及び保存に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2条 文書の処理及び整理、保存については龍ケ崎市文書取扱規程(平成10年訓令第1号)の例による。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成15年9月16日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
○龍ケ崎地方塵芥処理組合文書事務及び文書整理保存規則
昭和50年3月20日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、文書事務の処理並びに完結した文書の整理及び保存に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2条 文書の処理及び整理、保存については龍ケ崎市文書取扱規程(平成10年訓令第1号)の例による。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成15年9月16日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。