○龍ケ崎地方塵芥処理組合文書事務及び文書整理保存規則

昭和50年3月20日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、文書事務の処理並びに完結した文書の整理及び保存に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2条 文書の処理及び整理、保存については龍ケ崎市文書取扱規程(平成10年訓令第1号)の例による。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年9月16日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

龍ケ崎地方塵芥処理組合文書事務及び文書整理保存規則

昭和50年3月20日 規則第5号

(平成15年9月16日施行)

体系情報
第3章 組織・処務
沿革情報
昭和50年3月20日 規則第5号
平成15年9月16日 規則第6号