○龍ケ崎地方塵芥処理組合行政組織規則
平成11年3月30日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は,別に定めるもののほか,龍ケ崎地方塵芥処理組合(以下「組合」という。)の組織,分掌事務,職制及び職務その他必要な事項を定めることにより,管理者の権限に属する事務を適正かつ能率的に遂行することを目的とする。
(課及び係の設置)
第2条 龍ケ崎地方塵芥処理組合事務局設置条例(平成11年龍ケ崎地方塵芥処理組合条例第2号。以下「設置条例」という。)第2条に規定する課に次の係を置く。
(1) 総務課 庶務係 会計係
(2) 施設課 管理係 業務係
(事務局長等の設置)
第3条 組合の事務局に,事務局長,課長,係長を置く。
2 事務局長は,上司の命を受け,事務局の事務を処理し,所属職員を指揮監督する。
3 事務局に事務局次長を置くことができるものとし,事務局次長は事務局長を補佐する。
4 課長は,上司の命を受け,課内の事務を処理し,課員を指揮監督する。
5 課に課長補佐を置くことができるものとし,課長補佐は課長を補佐する。
6 係長は,上司の命を受け,係の事務を処理する。
(分掌事務)
第4条 課及び係の事務は,別表第1のとおりとする。ただし,事務の都合により各課,係間相互に補助させることができる。
付 則
(施行期日)
1 この規則は,平成11年4月1日から施行する。
(龍ケ崎地方塵芥処理組合処務規則等の廃止)
2 龍ケ崎地方塵芥処理組合処務規則(龍ケ崎地方塵芥処理組合昭和50年規則第8号)及び龍ケ崎地方塵芥処理組合職員の職の設置に関する規則(龍ケ崎地方塵芥処理組合昭和50年規則第7号)は,廃止する。
付 則(平成12年3月22日規則第1号)
この規則は,平成12年4月1日から施行する。
付 則(平成15年3月6日規則第1号)
この規則は,平成15年4月1日から施行する。
付 則(平成16年4月22日規則第3号)
この規則は,公布の日から施行する。
付 則(平成18年3月31日規則第1号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
付 則(平成19年3月30日規則第3号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
分掌事務 | ||
総務課 | 庶務係 | 1 公文書の収受及び発送に関すること。 2 条例,規則等に関すること。 3 公告式に関すること。 4 公印に関すること。 5 職員の人事及び給与に関すること。 6 職員の研修,福利厚生及び公務災害補償に関すること。 7 共済組合及び総合事務組合に関すること。 8 組合議会に関すること。 9 公平委員会及び監査委員に関すること。 10 競争入札参加資格審査に関すること。 11 工事等の入札及び契約に関すること。 12 情報公開制度に関すること。 13 財産台帳の整備に関すること。 14 庁舎の維持管理に関すること。 15 行政財産使用料に関すること。 16 課内の庶務に関すること。 17 その他主管に属さない事項。 |
会計係 | 1 予算編成及び執行管理に関すること。 2 歳入歳出決算に関すること。 3 財政状況の公表に関すること。 4 現金,有価証券等の出納及び保管に関すること。 5 物品の出納及び保管に関すること。 6 支出負担行為の確認に関すること。 7 歳入歳出の出納に関すること。 8 ごみ処理手数料に関すること。 9 その他会計に関すること。 | |
施設課 | 管理係 | 1 一般廃棄物処理計画事業に関すること。 2 容器包装リサイクルに関すること。 3 リサイクル工房の使用許可に関すること。 4 回収資源物の売却処分に関すること。 5 公害対策に関すること。 6 各種データの取りまとめ及び管理に関すること。 7 施設の運転管理業務委託の管理に関すること。 8 ごみ処理施設棟の機械等の維持管理に関すること。 9 施設の保守点検,定期点検及び官庁検査に関すること。 10 発電設備の維持管理に関すること。 11 電気工作物の維持管理に関すること。 12 施設の新設,建替及び増設に関すること。 13 環境保全対策に関すること。 14 施設の見学に関すること。 15 課内の庶務に関すること。 16 その他ごみ処理施設に関すること。 |
業務係 | 1 一般廃棄物の処理に関すること。 2 搬入受付及び計量に関すること。 3 最終処分場の維持管理に関すること。 4 重機等の維持管理に関すること。 5 火気,危険物類の取締及び管理に関すること。 6 保管庫及びストックヤードの管理に関すること。 7 その他清掃に関すること。 |
別表第2(第5条関係)
参事,副参事,主査,主任,主幹,副主幹,主事,技師,主事補,技師補 |
別表第3(第5条関係)
技能労務主任,技能労務主幹,技能労務副主幹,技能労務主事,技能労務主事補,衛生工手 |