○龍ケ崎地方塵芥処理組合事務局設置条例

平成11年3月3日

条例第2号

(事務局の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第158条第1項の規定に基づき、管理者の権限に属する事務を分掌させるため事務局を置く。

(課の設置)

第2条 前条の規定による事務局に管理課を置く。

(分掌事務)

第3条 前条に規定する課の分掌事務は、管理者が別に定める。

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成16年3月9日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年2月13日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(龍ケ崎地方塵芥処理組合行政不服審査に関する条例の一部改正)

2 龍ケ崎地方塵芥処理組合行政不服審査に関する条例(平成29年龍ケ崎地方塵芥処理組合条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

龍ケ崎地方塵芥処理組合事務局設置条例

平成11年3月3日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3章 組織・処務
沿革情報
平成11年3月3日 条例第2号
平成16年3月9日 条例第1号
令和5年2月13日 条例第4号