○龍ケ崎地方塵芥処理組合事務局設置条例
平成11年3月3日
条例第2号
(事務局の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第158条第1項の規定に基づき,管理者の権限に属する事務を分掌させるため事務局を置く。
(課の設置)
第2条 前条の規定による事務局に次の課を置く。
1 総務課
2 施設課
(分掌事務)
第3条 前条に規定する課の分掌事務は,管理者が別に定める。
付 則
この条例は,平成11年4月1日から施行する。
付 則(平成16年3月9日条例第1号)
この条例は,公布の日から施行する。
平成11年3月3日 条例第2号
(平成16年3月9日施行)