○龍ケ崎地方塵芥処理組合監査委員監査規程

平成19年6月12日

監査委員訓令第1号

(趣旨)

第1条 龍ケ崎地方塵芥処理組合監査委員(以下「委員」という。)の監査は,別に定めがあるもののほか,この規程の定めるところにより行うものとする。

(検査結果の報告)

第2条 龍ケ崎地方塵芥処理組合監査委員条例(平成5年龍ケ崎地方塵芥処理組合条例第2号)第4条の規定による検査の結果は,出納検査報告書をもって,組合議会及び管理者に報告しなければならない。

(準用規定)

第3条 前条に規定するもののほか,委員の監査に関しては,龍ケ崎市監査委員監査規程(平成15年龍ケ崎市監査委員訓令第1号)の例による。

この訓令は,公布の日から施行する。

龍ケ崎地方塵芥処理組合監査委員監査規程

平成19年6月12日 監査委員訓令第1号

(平成19年6月12日施行)

体系情報
第2章 議会・監査/
沿革情報
平成19年6月12日 監査委員訓令第1号