○龍ケ崎地方塵芥処理組合監査委員監査規程
平成19年6月12日
監査委員訓令第1号
(趣旨)
第1条 龍ケ崎地方塵芥処理組合監査委員(以下「委員」という。)の監査は、別に定めがあるもののほか、この規程の定めるところにより行うものとする。
(検査結果の報告)
第2条 龍ケ崎地方塵芥処理組合監査委員条例(平成5年龍ケ崎地方塵芥処理組合条例第2号)第4条の規定による検査の結果は、出納検査報告書をもって、組合議会及び管理者に報告しなければならない。
(準用規定)
第3条 前条に規定するもののほか、委員の監査に関しては、龍ケ崎市監査委員監査規程(平成15年龍ケ崎市監査委員訓令第1号)の例による。
付則
この訓令は、公布の日から施行する。