○龍ケ崎地方塵芥処理組合監査委員条例

平成5年2月26日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第292条において準用する法第202条の規定に基づき,監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(監査の通知)

第2条 監査委員は,法第292条において準用する法第199条第4項,第5項若しくは第7項又は第235条の2第2項の規定による監査を行うときは,監査をする日の7日前までに対象となる機関及び関係機関に通知するものとする。

(請求又は要求の監査)

第3条 監査委員は,法第292条において準用する法第98条第2項,第199条第6項及び第7項並びに第235条の2第2項並びに第243条の2第3項の規定による監査の請求又は要求を受理したときは,やむを得ない場合を除くほか60日以内にこれを行わなければならない。

(現金出納の検査)

第4条 法第292条において準用する法第235条の2第1項に規定する例日は毎月15日とする。ただし,その日が日曜日若しくは休日に当たるとき,又は特別の事由があるときはこの限りでない。

(公表等)

第5条 監査委員の行う告示又は公表は,龍ケ崎地方塵芥処理組合公告式条例(昭和38年条例第1号)の定める告示の例によるものとする。

(委任)

第6条 この条例に定めるものを除くほか,監査委員に関し必要な事項は,監査委員が定める。

この条例は,公布の日から施行する。

龍ケ崎地方塵芥処理組合監査委員条例

平成5年2月26日 条例第2号

(平成5年2月26日施行)

体系情報
第2章 議会・監査/
沿革情報
平成5年2月26日 条例第2号
令和6年2月29日 条例第1号