○龍ケ崎地方塵芥処理組合議会特別委員会条例
昭和55年2月27日
条例第3号
(特別委員会の設置)
第1条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。
2 特別委員会の定数は、議会の議決で定める。
(資格審査特別委員会、懲罰特別委員会の設置)
第1条の2 議員の資格決定の要求又は懲罰の動議があつたときは、前条第1項の規定にかかわらず資格審査特別委員会又は懲罰特別委員会が設置されたものとする。
2 資格審査特別委員及び懲罰特別委員の定数は、前条第2項の規定にかかわらず、6人とする。
(委員の選任)
第2条 特別委員(以下「委員」という。)は、議長が会議にはかつて指名する。
(委員長及び副委員長)
第3条 特別委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。
3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。
(委員長及び副委員長がともにないときの互選)
第4条 委員長及び副委員長がともにないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を定めて、委員長の互選を行なわせる。
2 前項の互選の場合には、年長の委員が委員長の職務を行なう。
(委員長の議事整理権、秩序保持権)
第5条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。
(委員長の職務代行)
第6条 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行なう。
2 委員長及び副委員長ともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行なう。
(委員長、副委員長の辞任)
第7条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。
(特別委員の辞任)
第8条 特別委員が辞任しようとするときは、議長の許可を得なければならない。
(招集)
第9条 委員会は委員長が招集する。
2 委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があつたときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。
(定足数)
第10条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし第12条(委員長及び委員の除斥)の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。
(表決)
第11条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
2 前項の場合においては、委員長は、委員として議決に加わることができない。
(委員長及び委員の除斥)
第12条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があつたときは、会議に出席し、発言することができる。
(傍聴の取扱)
第13条 委員会は、議員のほか、委員長の許可を得たものが傍聴することができる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。
(秘密会)
第14条 委員会は、その議決で秘密会とすることができる。
2 委員会を秘密会とする委員長又は委員の発議については、討論を用いないで委員にはかつて決める。
(出席説明の要求)
第15条 委員会は、審査又は調査のため、管理者、副管理者、公平委員会の委員長、及び監査委員その他法令又は条例に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。
(秩序保持に関する措置)
第16条 委員会において地方自治法(昭和22年法律第67号)会議規則又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長はこれを制止し、又は発言を取消させることができる。
2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会が終るまで発言を禁止し、又は退場させることができる。
3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。
(公聴会開催の手続)
第17条 委員会が、公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。
2 議長は、前項の承認をしたときは、その日時、場所及び意見をきこうとする案件その他必要な事項を公示する。
(意見を述べようとする者の申出)
第18条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、その委員会に申し出なければならない。
(記録)
第19条 委員長は、職員をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は押印しなければならない。
2 前項の記録は、議長が保管する。
(会議規則への委任)
第20条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、会議規則に定めるところによる。
付則
この条例は、公布の日から施行する。