○竜ケ崎地方塵芥処理組合の名称変更に伴う関係訓令の整備に関する訓令

平成8年10月25日

訓令第2号

(目的)

第1条 この訓令は、平成8年11月1日から竜ケ崎地方塵芥処理組合を龍ケ崎地方塵芥処理組合とすることに伴い、関係訓令の整備について必要な事項を定めることを目的とする。

(題名及び本則の改正)

第2条 名称を変更することに伴い、現に施行されている訓令(竜ケ崎地方塵芥処理組合専決及び代決規程(昭和55年竜ケ崎地方塵芥処理組合訓令第1号)を除く。)の題名及び本則(本則の制定に基づく別表様式を含む。)中「竜ケ崎地方塵芥処理組合」とあるのを「龍ケ崎地方塵芥処理組合」に改める。

この訓令は、平成8年11月1日から施行する。

竜ケ崎地方塵芥処理組合の名称変更に伴う関係訓令の整備に関する訓令

平成8年10月25日 訓令第2号

(平成8年11月1日施行)

体系情報
第1章 規/ 公告式
沿革情報
平成8年10月25日 訓令第2号