○竜ケ崎地方塵芥処理組合の名称変更に伴う関係規則の整備に関する規則

平成8年10月25日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、平成8年11月1日から竜ケ崎地方塵芥処理組合を龍ケ崎地方塵芥処理組合とすることに伴い、関係規則の整備について必要な事項を定めることを目的とする。

(題名及び本則の改正)

第2条 名称を変更することに伴い、現に施行されている規則(竜ケ崎地方塵芥処理組合処務規則(昭和50年竜ケ崎地方塵芥処理組合規則第8号)及び竜ケ崎地方塵芥処理組合職員の職の設置に関する規則(昭和50年竜ケ崎地方塵芥処理組合規則第7号)を除く。)の題名及び本則(本則の制定に基づく別表様式を含む。)中「竜ケ崎地方塵芥処理組合」とあるのを「龍ケ崎地方塵芥処理組合」に改める。

この規則は、平成8年11月1日から施行する。

竜ケ崎地方塵芥処理組合の名称変更に伴う関係規則の整備に関する規則

平成8年10月25日 規則第2号

(平成8年11月1日施行)

体系情報
第1章 規/ 公告式
沿革情報
平成8年10月25日 規則第2号