○竜ケ崎地方塵芥処理組合の名称変更に伴う関係条例の整備に関する条例
平成8年10月25日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、平成8年11月1日から竜ケ崎地方塵芥処理組合を龍ケ崎地方塵芥処理組合とすることに伴い、関係条例の整備について必要な事項を定めることを目的とする。
付則
この条例は、平成8年11月1日から施行する。
○竜ケ崎地方塵芥処理組合の名称変更に伴う関係条例の整備に関する条例
平成8年10月25日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、平成8年11月1日から竜ケ崎地方塵芥処理組合を龍ケ崎地方塵芥処理組合とすることに伴い、関係条例の整備について必要な事項を定めることを目的とする。
付則
この条例は、平成8年11月1日から施行する。