○竜ケ崎地方塵芥処理組合の名称変更に伴う関係条例の整備に関する条例

平成8年10月25日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、平成8年11月1日から竜ケ崎地方塵芥処理組合を龍ケ崎地方塵芥処理組合とすることに伴い、関係条例の整備について必要な事項を定めることを目的とする。

(題名及び本則の改正)

第2条 名称を変更することに伴い、現に施行されている条例(竜ケ崎地方塵芥処理組合公告式条例(昭和38年竜ケ崎地方塵芥処理組合条例第1号)を除く。)の題名及び本則(本則の制定に基づく別表様式を含む。)中「竜ケ崎地方塵芥処理組合」とあるのを「龍ケ崎地方塵芥処理組合」に改める。

この条例は、平成8年11月1日から施行する。

竜ケ崎地方塵芥処理組合の名称変更に伴う関係条例の整備に関する条例

平成8年10月25日 条例第3号

(平成8年11月1日施行)

体系情報
第1章 規/ 公告式
沿革情報
平成8年10月25日 条例第3号