○女化塵芥処理組合の名称変更に伴う関係条例の整備に関する条例
昭和50年3月20日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、昭和46年11月5日から女化塵芥処理組合を竜ケ崎地方塵芥処理組合とすることに伴い、関係条例の整備について必要な事項を定めることを目的とする。
(題名及本則の改正)
第2条 名称を変更することに伴い、現に施行されている条例の題名及本則中「女化塵芥処理組合」とあるを「竜ケ崎地方塵芥処理組合」に改める。
付則
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年11月5日から適用する。
○女化塵芥処理組合の名称変更に伴う関係条例の整備に関する条例
昭和50年3月20日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、昭和46年11月5日から女化塵芥処理組合を竜ケ崎地方塵芥処理組合とすることに伴い、関係条例の整備について必要な事項を定めることを目的とする。
(題名及本則の改正)
第2条 名称を変更することに伴い、現に施行されている条例の題名及本則中「女化塵芥処理組合」とあるを「竜ケ崎地方塵芥処理組合」に改める。
付則
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年11月5日から適用する。