○龍ケ崎地方塵芥処理組合規約
昭和37年10月20日
37地指令第236号
第1章 総則
(組合の名称)
第1条 この組合は、龍ケ崎地方塵芥処理組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する地方公共団体)
第2条 組合は、龍ケ崎市、利根町及び河内町(以下「組合市町」という。)をもつて組織する。
(組合の共同処理する事務)
第3条 組合は、組合市町の塵芥処理に関する事務を共同処理する。
(組合事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、龍ケ崎市板橋町436番地2に置く。
第2章 組合の議会の組織及び議員の選挙
(議員の定数及び選挙方法)
第5条 組合の議会の議員(以下「組合の議員」という。)の定数は15人とし、その選出区分は次のとおりとする。
(1) 龍ケ崎市 8人
(2) 利根町 4人
(3) 河内町 3人
2 前項の組合の議員は、組合市町の議会においてその議会の議員のうちから選挙する。
(議員の任期及び補充)
第6条 組合の議員は、組合市町の議会の議員の資格を失つた時は、同時にその職を失うものとする。
2 組合の議員に欠員を生じた時は、その議員の属する組合市町の議会において補欠選挙を行わなければならない。
(議長及び副議長)
第7条 組合の議会は、組合の議員の中から議長及び副議長各1人を選挙しなければならない。
第3章 組合の執行機関
(管理者)
第8条 組合に管理者1人を置く。
2 管理者は、組合市町の長の互選により定める。
3 管理者は、組合の事務を総理し、これを代表する。
4 管理者は、組合市町の長の職を失つた時は、同時にその職を失うものとする。
(副管理者)
第9条 組合に副管理者2人を置く。
2 副管理者は、組合市町の長のうち、管理者に選任された組合市町の長以外の長をもつて充てる。
3 副管理者は、管理者を補佐し、管理者事故あるときはその職務を代理する。
4 前条第4項の規定は、副管理者の場合に準用する。
(会計管理者)
第10条 組合に会計管理者1人を置く。
2 会計管理者は、管理者の属する組合市町の会計管理者をもつて充てる。
3 会計管理者は、組合の出納その他の会計事務をつかさどる。
(監査委員)
第11条 組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、優れた識見を有する者及び組合の議員のうちから各1人を選任する。
3 監査委員の任期は、優れた識見を有する者のうちから選任される者にあつては4年とし、組合の議員のうちから選任される者にあつては2年とする。ただし、組合の議員のうちから選任される者にあつては、任期中に組合市町の議会の議員の資格を失つたときは、同時にその職を失う。
(職員)
第12条 組合に職員を置き、管理者が任免する。
第4章 組合の経費
(経費支弁の方法)
第13条 組合の経費は、分賦金及び組合の財産から生じる収入、手数料その他の収入をもつて充てる。
2 前項の規定による分賦金は、均等割、人口割及び実績割により組合議会の議決によつて定め、管理者の指定する期日までに会計管理者に納付しなければならない。
第5章 附則
1 この規約は、地方自治法第284条第1項の規定により知事の許可のあつた日から施行する。
2 この規約施行後最初に組合議員となるものの選挙については、この規約施行前であつても第5条第2項の規定を適用して選挙を行うことができる。
付則
この規約は、許可のあつた日から施行する。
付則(昭和45年3月31日地指令第234号)
この規約は、昭和45年4月1日から施行する。
付則(昭和46年11月5日地指令第492号)
この規約は、許可のあつた日から施行する。
付則(昭和61年8月12日地指令第809号)
この規約は、茨城県知事の許可のあつた日から施行しこの規約による改正後の龍ケ崎地方塵芥処理組合規約の規定は、昭和61年6月1日から適用する。
付則(平成2年10月30日地指令第815号)
この規約は、茨城県知事の許可のあつた日から施行する。
付則(平成3年1月29日地指令第1号)
この規約は、平成3年4月1日から施行する。
付則(平成8年8月1日地指令第1034号)
この規約は、茨城県知事の許可のあつた日から施行する。
付則(平成8年10月17日地指令第1052号)
この規約は、平成8年11月1日から施行する。
付則(平成11年4月1日)
この規約は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成14年3月1日)
この規約は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成18年1月6日)
(施行期日)
1 この規約は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規約の施行の際、現に在職する監査委員は、この規約による改正後の龍ケ崎地方塵芥処理組合規約第11条の規定にかかわらず、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
付則(平成19年1月23日市町村指令第25号)
この規約は、平成19年4月1日から施行する。